
9月の記録的大雨で三重県四日市市の地下駐車場が水没。
274台の車が浸水被害に遭った。
駐車場の半分を所有する国は、
損害の一部を補償する意向を明らかにしたが、
一方で市道側の残り半分を所有し、
駐車場全体の日常的な管理も担う運営会社は、
事業継続が困難になり、
破産開始の手続きを申し立てた。
国土交通省は早期救済を理由に、
一定額の金銭的補償をする方針を提示。
国道側出入り口の防水扉の故障を放置し、
被害拡大の一因になったと認めたが、
賠償ではなく、早期救済のための補償と説明。
東京海上日動によると、
補償と賠償の最大の違いは原因となる行為の違法性。
補償は適法行為や無過失の損害に対する金銭補填で、
賠償は違法行為や債務不履行による損害に対する責任とのこと。
被害に遭われた方たちからすれば、
防水扉の故障を放置してたのだから、
賠償を受けられると考えるのは当然。
加えて、この駐車場が100%民間会社による運営だとして、
同様のケースで訴訟が起こされた場合、
賠償を命ぜられると思うが、
相手が国となるとかなりきわどい線だなぁ・・・。